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Q.自賠責基準と裁判所基準で、もらえる入通院慰謝料はどれくらい変わるのか?
交通事故で怪我をしてしまった場合、怪我による精神的苦痛について入通院慰謝料を請求することができます。
1.自賠責基準
自賠責基準を使って入通院慰謝料を計算する場合は、
〇治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数
〇実際の入通院日数を2倍にした日数
のうち、いずれか少ない日数(たとえば通院期間が90日で、実通院が40日だった場合は80 日分)に1日あたり4,300円をかけて算出します。
2.裁判所基準
日弁連交通事故相談センター東京支部刊「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」に掲載されている、下記の表に基づいて慰謝料を計算します。
横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっていて、交差する部分の数字が裁判で請求する場合の相場です。
たとえば骨折で1ヶ月間入院し、その後3ヶ月間通院した場合には、115万円が入通院慰謝料の相場ということがわかります。
同じ4ヶ月の入通院でも自賠責基準では(4ヶ月を120日と仮定すると)最大でも120日×4300円=51万6000円にとどまるため、自賠責基準とは60 万円以上の差があります。
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