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交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット①
「慰謝料を適正相場まで増額交渉してくれる」
慰謝料には3つの算定基準があります。
弁護士基準で慰謝料を計算すると、慰謝料の相場は最も高くなります。
<3つの慰謝料算定基準>
1. 自賠責基準:自賠責保険会社が慰謝料を算定する基準
2. 任意保険基準:任意保険会社が慰謝料を算定する基準
3. 弁護士基準:弁護士が相手の保険会社と交渉するときの基準
加害者側の任意保険会社は任意保険基準により算出された金額を支払うと主張してくるでしょう。
任意保険基準で算定された金額は適切とはいえません。
それどころか、交通事故の被害者に対して補償されるべき最低限の基準である「自賠責基準」とほとんど変わらないのです。
このような任意保険会社の主張に対して、弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」と呼ばれる算定基準で計算した金額を支払うよう反論してもらえます。
弁護士基準は過去の判例をもとに決められており、その金額は任意保険基準の2倍~3倍になることが多いです。
ここで、自賠責基準と、弁護士基準の慰謝料相場を比較してみましょう。
任意保険基準は各社非公開となっていますが、ほとんど自賠責基準と同じか、少し上回る程度と考えてください。
*通院日数により慰謝料の変動あり
**通院日数が10日以下の場合には減額リスクあり
交通事故の治療をするために入通院した場合、入通院の期間に応じて入通院慰謝料を請求することができます。
保険会社の基準による、入通院慰謝料の相場は8万6,000円~38万7,000円のあいだになるでしょう。
幅があるのは、通院日数によって慰謝料額が変動するためです。
一方、弁護士基準で慰謝料を計算すると、軽傷時で53万円、重傷時で73万円が相場です。
保険会社の基準とは違い、通院日数はさほど重要視されません。
弁護士基準は、被害者一人ひとりの事情をしっかり反映します。そのため、軽傷・重傷といった怪我の程度で慰謝料の相場が変わるのです。
自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の金額に大きな差が発生します。
弁護士に依頼して、弁護士基準での慰謝料獲得を目指しましょう。
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