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「第三者行為の事故」と「自損事故」
Q.交通事故には「第三者行為の事故」と「自損事故」があるとのことですが、どのように違いますか?
A.加害者・被害者を問わず、相手のいる交通事故かどうかにより区別します。
原則として相手がいる交通事故を「第三者行為の事故」として取り扱います。
例えば、同乗者を乗せた車がガード・レールに衝突するという事故が発生したとき、受診者が運転者の場合は「自損事故」となりますが、受診者が同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となります。
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