スタッフブログ
「第三者行為の事故」と「自損事故」
Q.交通事故には「第三者行為の事故」と「自損事故」があるとのことですが、どのように違いますか?
A.加害者・被害者を問わず、相手のいる交通事故かどうかにより区別します。
原則として相手がいる交通事故を「第三者行為の事故」として取り扱います。
例えば、同乗者を乗せた車がガード・レールに衝突するという事故が発生したとき、受診者が運転者の場合は「自損事故」となりますが、受診者が同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となります。
HOME
アクセス
初めての方へ
交通事故後のお悩みをしっかり解決!
最近の投稿
- 2023年10月3日 交通事故の実態を踏まえた交通事故防止
- 2023年9月20日 交通事故発生のメカニズム
- 2023年9月12日 ムチウチと自律神経④