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Q.「交通事故証明書」とは?
交通事故にあったことを公的機関に唯一証明する書面に、自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」があります。
交通事故に関する様々な手続きにおいて、交通事故にあったことを証明できるので、交付を受けましょう。
また、人身事故の場合、事故発生から5年が経過すると、原則として交通事故証明書は交付されません。
交通事故直後には必要が生じなくても、何年か経った後に様々な支援を受けるための申請に必要になることもありますので、特に死亡、重傷事故においては、証明書を取得しておくことをお勧めします。
なお、警察に届出をしていない事故については証明書が交付されないため、警察へ必ず届出をしてください。
【申請方法】
①申請書をもらう
・自動車安全運転センター事務所
・警察署、交番、駐在所
・損害保険会社(共済組合)…など
②必要事項を記入する
③申請書を提出する
・申込方法は、郵送、窓口、インターネットによる方法があります。
※申請できる方や申込方法については、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。
詳しくは、最寄りの自動車安全運転センター事務所へご相談ください。
→自動車安全運転センター
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