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自分の自動車保険に弁護士費用特約を付けていなくても、同特約を使える場合があ ると聞いたのですが本当ですか?
弁護士費用特約は、自動車保険に限らず, 火災保険などにも付いている場合があります。
また、ご自身の保険でなくても、配偶者や同居の親族が弁護士費用特約に入っている場合や、ご自身が未婚で別居の親が弁護士費用特約に入っている場合でも使用できることがあります。
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