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Q.弁護士特約ってなんですか?
A.
自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。
自分に責任のない「もらい事故」では、保険会社は示談交渉ができません。
この場合、保険会社が示談交渉をすると弁護士法(第 72 条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するためです。
つまり、「もらい事故」の相手方との交渉は自分自身で行う必要がありますが、弁護士等に委任することもできます。その場合の費用負担に備えるのが弁護士特約です。
約 300 万円までの弁護士費用が保険料でまかなわれます!
・事故相手とのトラブル対処
・相手保険会社との折衝
・慰謝料の計算
・後遺障害認定の申請手続きなど
<メイプル接骨院交通事故専門ダイヤル>
0120-980-795
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