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交通事故後遺障害に関して
一般的に交通事故傷害の場合、外傷発生時期より3 か月以上経過すると症状の改善は難しくなると言われています。
その間に障害された組織が改善すれば問題ないのですが、筋肉や靱帯などのいわゆる軟部組織のダメージはある程度残存することが多いです。
後遺障害はないに越したことはないですが、残存した症状に対してはだれしも正当な評価を望むものです。
交通事故に関する後遺障害については、自賠責後遺障害診断書などの記載が必要になってきます。
医学的見地からみた障害の程度を推測するために、
1)障害部位に応じた神経学的な所見
2)症状の経過
3)病院・クリニックでの診療回数
※慰謝料の計算としては問題ないそうですが、後遺症に対するかかわりに関しては整骨院での診療は治療実績としてカウントされないとの話もあります。通院日数が少ないと、症状に乏しいと判断されるそうです。病院・クリニックには最低でも月 1 回は通院するのが望ましいです。
以上を踏まえたうえで、交通事故患者さんは
1)必ず画像検査を残すこと
2)症状の変化があるのでしばらくは聞き取りを絶やさないこと
3)神経学的異常があれば、ためらわず CT・MRIを行うこと
以上が、最悪の場合でも後遺障害への補償につながると考え、抜かりなくお伝えしていきたいと思っています。
労働災害もそうですが、交通事故もないに越したことはありませんが、人生の中でだれもが 1 度は出会うものではないでしょうか。
身体にできるだけ痛みを残さず、残念ながら残った場合でも納得のできる形で対処してもらいたいのはすべての人の望みだと思います。
お伝えしたような内容をご理解の上、つらい治療に対して、少しでも希望をもって臨んでいただければと考えております
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