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交通事故の場合は、健康保険が使えない?

交通事故の場合は、健康保険が使えない?

「交通事故に遭った時は健康保険が使えない」という噂を耳にしたことのある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この情報は正しいのでしょうか?健康保険で交通事故の施術が受けることができるのかなど調べてみました。

交通事故の怪我にも健康保険を使用して医師の施術を受けることが可能です。交通事故の施術で保険を希望する場合は、病院で健康保険証を提示し、その意思をしっかり伝えるようにしましょう。

しかし、健康保険が受けられないケースもあります。

健康保険が使えない場合

①業務中、通勤途中に起きた怪我には、労災保険が優先して適用されるので健康保険を使う必要がない場合が多いのです。

②無免許運転、飲酒運転など法令に違反して怪我をした場合は、公的医療保険を使うことができません。

③「第三者の行為」が原因で怪我を負わされた場合も保険証を使うことができません。この施術費は、加害者が支払うべきものだからです。(しかし被害者は公的医療制度を利用して施術を受けることが可能です。健康保険で立て替えして後で加害者に請求します。)

交通事故で健康保険を使用する場合にしなければならない手続き

「第三者の行為による」交通事故で健康保険を使う場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することが必須となります。もともと加害者が施術費を支払うべきところを健康保険が立て替えるわけですから、健康保険組合から、後日それに従って加害者に請求することとなります。そのためこの書類はかなり重要です。提出の際には交通事故証明書も必ず添付して下さい。

参照 全国健康保険協会 健康保険ガイド
事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について) | 健康保険ガイ

健康保険を使うことのメリット

施術費は加害者が支払うとの認識から、わざわざ健康保険でなくても自由診療でいいと考える人もいるかもしれません。

しかし、加害者が自賠責保険のみの加入であれば、上限は120万円なのでそれ以上施術費がかかった場合、全額支払ってもらえないことも考えられます。

また被害者と加害者の過失割合が判定されると、被害者も過失ゼロということはめったにありません。そのため、被害者も過失割合に応じて施術費を負担することになります。その場合、施術費が自由診療ではなく保険診療で少しでも低額の方が被害者の受け取る保険金が高くなる可能性があります。

その上、自由診療では思った以上に施術費が高額になり、被害者が保険金受け取るまでかなりの負担になることも予測されます。

交通事故の怪我には福島県福島市のメイプル接骨院にお越しいただいて、充実した施術をお受けになることをおススメします。

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