メイプル接骨院

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むち打ち施術を打ち切る時

むち打ち施術を打ち切る時

むち打ちは病院の検査には現れない症状が長く続いたり、良くなったと思ったらまた症状がぶり返したり、その辛さは本人でなければ理解できません。むち打ち施術を打ち切るタイミングや注意するべき事項についてご説明します。

身体の状態が元通りになってむち打ち施術を終了するのは当然のことです。しかし、むち打ちの症状がなかなか完治しなかったり、交通事故後のしつこい不定愁訴に悩まされたり、または加害者が加入していた保険会社の施術費負担の制限などもあり、なかなか難しいものです。

骨折や動けないほどの重症ではないと、忙しい生活環境の中でしばしば時間を割いて長期間に渡って通院して施術を受け続けること自体、加害者にとって大きな負担になります。仕事や学生にとっては勉強の障害になることもあります。

しかし、自己判断で施術を終了することは、後々よくありません。

また施術を継続していても通院回数が少ないと逆に回復までの時間がかかったり、後遺症が残ることもあります。施術の終了は医師が判断することであるということはくれぐれも忘れないようにしましょう。

施術を終えて不幸にも障害が残った場合、後遺障害認定には6カ月以上の施術期間が目安となります。

参照 国土交通省 後遺障害等級表

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

「治癒(完治)」と「症状固定」

交通事故で被害者が加害者側に施術費を請求できなくなる場合は2つあります。

①   治癒(完治)

症状がなくなり、施術の必要がなくなった場合です。当然のことですが、完治した後に病院で受診してもその施術費は交通事故の損傷とは見なされないので加害者側に請求することはできません。                                  

②   症状固定

施術を続けても症状がそれ以上よくならない状態のことです。交通事故の症状固定といっても、損傷の程度や個人差によりますが、施術している主治医の判断が重要です。例えばむち打ち症は事故から6カ月が目安とされています。この状態になると、施術と交通事故の因果関係が認められないと判断され、症状固定後の施術費は加害者に請求できません。

被害者が保険会社に施術打ち切りを打診されやすいケース

  • 交通事故の程度が小さく、車もほとんど損壊していない場合(損傷も小さいと見なされがちです。)
  • 被害者に痛い箇所や痺れなどがあっても、なかなか施術を受ける時間的な余裕がなく通院回数が少ない場合
  • 簡単なリハビリやマッサージを受けるだけだったり、湿布薬をもらうだけ、頚椎カラ―を装着するのみなど 施術内容がとても簡単である場合
  • 被害者が攻撃的で感情的すぎる場合

しかし、施術打ち切りを勧められても、症状が残っている場合は主治医に施術継続を相談して、身体の回復に努めることをおススメします。

むちうち施術はあせらず症状を改善させることが大切です。交通事故のむち打ち施術は福島県福島市のメイプル接骨院にお越しください。

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