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自賠責保険と任意保険の違いについて
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つがあることは、大概の運転者は認識していると思います。しかし、万が一事故が起きた時のこれら2種の保険の明確な違いについてはご存じない方もいらっしゃると思いますので、ご紹介します。
私たちが交通事故に遭遇して怪我など被害を受けた場合、加害者に対して損害賠償を請求する権利があります。でも、損害賠償金額が高額で加害者が支払えない場合や、被害者が十分な補償を受けられない状況になる危険があります。それを解決してくれるのが、2つの自動車保険制度です。
自賠責保険は被害者を守るために最低限度の損害賠償を保障する保険です。
この保険に加入しないと運転できないと法律で定められていて、その意味合いから「強制保険」ともいわれています。そのため自賠責保険に未加入で走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止処分(違反点数6点)という厳しい罰則が科されます。また未加入の場合、車検も受けることができません。
一方、任意保険は民間の保険会社が商品として提供している保険です。
この2つの保険の関係を簡単に説明すると?
自賠責保険は自動車事故の人身損害についての保険で、被害者を保護するものです。その金額には上限があり、大きな被害を受けた場合には十分な補償を受けられない場合もあります。
そのため自賠責保険で補償しきれなかった損害を填補するのが任意保険です。
その意味で、自賠責保険を「下積み保険」、任意保険を「上積み保険」ということもあります。
また自賠責保険はあくまでも被害者保護が目的ですから、交通事故による怪我や損害であることをはっきりと立証できなくても、一定の支払いを受けることが可能です。
しかし、任意保険の場合はこの立証ができないと賠償金の全額を受け取れないことがあります。また被害者にも落ち度がある場合、過失相殺によって減額される場合もあります。
自賠責保険は人身事故のみが対象であるのに対して、任意保険は人身事故だけではなく契約の種類によって自動車以外の事故、物損事故にも適用されます。
このように、自動車保険には様々の特徴があり、交通事故の被害者や運転者を保護してくれますが、その反面、保険に知識のない人にとっては難しい面も多々あります。
福島県福島市のメイプル接骨院ではむち打ち施術だけではなく、この様な保険に関する悩みもご相談いただけます。是非、当院にお越しいただいて安心して充実の施術をお受け下さい。
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