メイプル接骨院

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Q.交通事故で治療費打ち切りになったらどうなる?

Q.交通事故で治療費打ち切りになったらどうなる?

【加害者側保険会社からの治療費支払いが終わる】
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が治療と並行して直接病院に支払っていることが多いです。
これを「任意一括対応」と言います。

しかし、治療費打ち切りになるとこの任意一括対応が終わってしまい、被害者はこれまでのように窓口負担なく治療を受けることができなくなります

治療費打ち切り以降も治療を受けたい場合は、被害者側で一旦治療費を立て替え、あとから加害者側に請求しなければならないのです。

〇治療費打ち切り後は休業損害も打ち切られる可能性が高い
治療のために仕事を休んだ減収分は、所定の手続きをすれば「休業損害」として毎月加害者側の任意保険会社に請求できます。
しかし、休業損害はあくまでも治療のために休んだ日に対して支払われるものです。
治療費が打ち切られてしまった場合、加害者側の任意保険会社の中では「治療は終わった」という扱いになってしまっているため、たとえ打ち切り後に治療のための休業が生じても、休業損害を支払ってもらえない可能性があるのです。

しかし、治療費打ち切り後も治療が必要であったことを証明すれば、治療費打ち切り後の休業損害も請求できます。
治療費打ち切り前のように毎月その月分を請求することは難しくなりますが、示談交渉の際にまとめて請求できるので安心してください。

【任意保険会社が治療費打ち切りをする理由】
加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りを打診してくる理由としては、
「少しでも自社の支出を減らすため」
「保険金詐欺を防ぐため」
という 2 つがあります。

〇少しでも自社の支出を減らすため
治療が長引くと、加害者側の任意保険会社はその分多くの治療費を支払わなければなりませんし、それに伴い休業損害や入通院慰謝料も高くなっていきます。
よって、少しでもそうした支出を減らすため、加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りと治療終了を打診してくることがあります。

〇保険金詐欺を防ぐため
交通事故被害者の中には、できるだけ治療期間をのばして、その分多くの休業損害や慰謝料を請求しようと考える人もまれにいます。
こうした保険金詐欺を防ぐために、加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りと治療終了を打診してくることがあります。

2点目の理由のような保険金詐欺はもってのほかですが、1点目の理由については、加害者側の任意保険会社の都合でしかありません。
よって、まだ治療が必要なのに加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りを打診された場合は、安易に応じず適切な対応を取りましょう。

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