メイプル接骨院

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Q.慰謝料以外の主な請求費目は?

Q.慰謝料以外の主な請求費目は?

慰謝料以外にも、多くの交通事故に共通する主要な損害費目としては、以下のようなものがあります。

【治療費関係費】
実際にかかった費用のうち、必要かつ相当と認められる範囲で請求することができます

接骨院での施術や鍼灸など、医師以外による処置については、必要性や相当性を争われる可能性があります。
それらの処置を希望する場合、医師に許可(できれば紹介)してもらい、保険会社にも相談して話を通しておくと、治療費として認
められやすくなるでしょう。

【通院交通費】
実際に病院に行くためにかかった公共交通機関の交通費や、自分で運転して通院した場合にはガソリン代相当を、それぞれ通院交通費として請求できます。

タクシー代は、毎回の領収証があることを前提に、タクシーでなければならない理由がなければ通常認められません(足の骨折などで必要と考えた場合には、あらかじめ保険会社に通院方法について相談しておくことをお勧めします)。

【休業損害】
交通事故直前3ヶ月間の収入から、勤務日1日あたりの平均収入を出した上で、その金額に事故が原因で休業した日数をかけた金額を休業損害として請求することができます。

ちなみに、有給休暇を取得して収入が得られた場合でも休業日数に含めることができます。
事故の被害により権利の使用を強いられたということで、収入減と同等の被害があったといえるからです。

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このほかにも、交通事故で損をしてしまったと考えられる費目があれば、加害者側に請求できないか弁護士に確認してみましょう。

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