メイプル接骨院

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後遺障害慰謝料の計算方法と相場

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

治療を尽くしても症状が残ってしまい、その症状について後遺障害として等級が認定された場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と、今後のお仕事に差し支える分を金銭的に評価した「逸失利益」を請求することができま
す。

【 後遺障害慰謝料 】
各障害等級が認定された場合の、自賠責保険の支払額と裁判をした場合の相場額は、それぞれ以下のとおりです。
※後遺障害慰謝料表

【 逸失利益 】
逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算することができます。

基礎収入
 基礎収入とは、事故前の年収を指します。

労働能力喪失率
 後遺障害が仕事に差し支える割合を示したもので、等級ごとに目安があります。
仕事に差し支えるといえない例外的な場合を除き、基本的には目安どおりの喪失率を基に請求することができます。

労働能力喪失期間
 「症状固定時点の年齢から67歳までの年数」または「平均余命の2分の1」のうち年数の多い方で計算します。

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【適切な等級認定のために】
これまでご案内したように、完治しなかった症状について後遺障害と認定されれば、賠償額は大きく増額する可能性があります。
もっとも、必ずしも診断書さえ提出していれば等級が認定されるというわけではなく、むしろ、症状で悩まれているのに非該当となってしまうケースは頻繁に起こっています。

そのため、適切な認定を受けるためには申請前にしっかりと準備しておくことが重要です。
申請を保険会社に任せてしまうこともできますが、最善を尽くしたいと考える場合には、弁護士にサポートを受けながら、必要な検査や資料収集を進めることをお勧めします
(この場合、被害者側が主導で資料収集・申請を行う「被害者請求」という方法で行います)。

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