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もし被害者が亡くなられた場合には…本人の死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料
交通事故が原因で被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料が支払われます。
被害者自身に帰属する請求権ですが、実際に死亡慰謝料を請求・受領するのは亡くなった被害者の相続人です。
また、被害者が亡くなられたことで心を痛めている遺族の方にも、固有の慰謝料が認められます。
そのため、被害者遺族としては通常、被害者の相続人として被害者の死亡慰謝料、さらには被害者の死亡に伴う遺族自身の慰謝料をそれぞれ請求することになります。
死亡慰謝料についても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料と同様、各基準によってもらえる慰謝料の金額が異なります。
※一家の支柱とは、世帯主が誰かや性別にかかわらず、収入によって家庭の生計を維持している方を指します。
なお、自賠責基準の場合には、死亡した被害者本人の慰謝料と遺族の人数によって決められた遺族分の慰謝料を合算して慰謝料の金額を計算します。
具体的には、以下の通りです。
被害者本人に対する慰謝料…400万円
+
遺族固有の慰謝料
・遺族が1名のとき…550万円
・遺族が2名のとき…650万円
・遺族が3名以上のとき…750万円
+
被害者に被扶養者がいれば200万円加算
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